相続について

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そもそも相続って何?
身内の方や親族がお亡くなりになられた場合、その亡くなった人(被相続人)が
亡くなった時点でお持ちであった資産(土地・建物・有価証券・生命保険・退職金・
自動車など)を引き継ぐ事を言います。

法律にて規定する条件により、誰が引き継げるのかも決まりますので、誰でもが
引き継げる訳ではありません。(法定相続人だけが引き継げます)
遺言などにより決めているケースもありますので、注意が必要です。

また、負債・借金が受け取る金額よりも多い多い場合には、放棄する事も出来ます。
ここで誤りやすいのは、亡くなる前に受け取れるものを受け取っておいて、負債などは
残しておけばお得なのでは?という事です。
税制上、税金(贈与税)がかからない1年間に受け取れる金額は決まっているため
亡くなる前に引き継ぐ事は金額にもよりますが、難しい場合が多いのです。
(年間110万円までが基礎控除額になるため、その範囲内であれば無税)
亡くなる事が分かっている病気などでは、ある程度の生前贈与も出来ますが、
大抵の場合、贈与を行う前にお亡くなりになられるケースの方が多いのでは
ないでしょうか。
贈与税がかかっても生前に引き継ぎたいと希望される場合は、その金額により
税率が変わります。

亡くなってから考えなければいけない相続ですが、何年ものんびりとは考える
事が出来ません。
相続税が発生する場合には、亡くなられてから10ヶ月以内に申告・納付を行わなければ
ならず、また相続を放棄するかどうかは3ヶ月以内に済まさなければいけません。
その他、引き継ぐ場合には準確定申告をしなければいけない事や遺産分割協議書の
作成や相続財産の名義変更なども決められた期限内に行わなければなりません。

面倒な手続きや多くの書類作成など聞き慣れない言葉との格闘やその計算など、
ご自身で行えない場合には、税理士の登場となります。
総資産額の1%前後が報酬となりますが、その作成・申告の手間がどの程度かかる
かにより、金額が変わってきます。
相続税がかかる資産はいくら?
基礎控除の金額は、5,000万円、プラス相続人数×1,000万円となっております。
例えば、7,500万円の総資産があり、相続人が3名の場合は
基礎控除:5,000万円+3名×1,000万円=8,000万円となりますので、
総資産額が8,000万円を下回っていますので、相続税はかかりません。
基礎控除を超える資産をお持ちの場合は、相続税の手続きを税理士にご依頼するか
ご自身で速やかに行いましょう。
税理士に依頼するメリットは?
煩わしい手続きをしなくて良いというのが一番ですが、例えばご自宅や所有する土地の
名義変更といったものも、税理士が持つネットワークにより司法書士などがいますので
税理士への依頼でそのような事も探す手間が省けますし、一から説明する必要も
ないかと思います。
また、場合によっては資産の売却などもされるかと思いますので、不動産業者なども
把握している場合も多いです。
当センターのサービス
遺産相続に強い会計事務所もありますので、相談者の方々にとりましても、
相談内容の分野に強い会計事務所へご相談されることが、問題解決への
近道となります。
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